いごん(遺言)の真実─法律が守る最後の意思とその光と影

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海外に不動産や金融資産を持つ人が増えています。こうした国際相続では、どの国の法律が適用されるかが重要な問題になります。

日本の法の適用に関する通則法第36条は、「相続は被相続人の本国法による」と定めています。日本国籍の人が死亡した場合、財産が海外にあっても日本の民法が適用されるのが原則です。

しかし不動産については、所在地国の法律が適用されることが多いです。アメリカの一部の州では、遺言がなくても州法により配偶者に全財産が承継されます。日本法では遺留分が認められる場合でも、現地法では認められないこともあります。

2015年、欧州連合は「欧州相続規則」を施行しました。これにより、EU市民は遺言で準拠法を選択できるようになりました。日本ではまだこうした制度はありませんが、渉外相続案件の増加に伴い、法整備の必要性が議論されています。

Marcus Vance

Marcus Vance

Cybersecurity & Digital Privacy Researcher

Marcus Vance is a cybersecurity auditor and technology writer dedicated to educating the public about online safety, data privacy regulations, enterprise security, and emerging cyber threats.

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